(更正決定)
第九十五条
法第三条第四項に規定する指定書若しくは法第四条第四項において読み替えて準用する法第三条第四項に規定する決定書、法第四章第二節に規定する認定書若しくは決定書又は排除措置命令書等に誤記その他明白な誤りがあるときは、委員会は、職権又は申立てにより、更正決定をすることができる。
2更正決定に対しては、更正決定書の謄本の送達を受けた日から二週間以内に、委員会に対し、文書をもって異議の申立てをすることができる。
3委員会は、前項の異議申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。