(審査官の行う処分)
第三十九条
審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項に規定する処分をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる文書を送達して、これを行わなければならない。
- 一当該事件の関係人又は参考人に出頭を命じて審尋する場合出頭命令書
- 二前号に掲げる者から意見又は報告を徴する場合報告命令書
- 三鑑定人に出頭を命じて鑑定させる場合鑑定命令書
- 四帳簿書類その他の物件の所持者に当該物件の提出を命ずる場合提出命令書
2前項の文書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。
- 一事件名
- 二相手方の氏名又は名称
- 三相手方に求める事項
- 四出頭命令書又は提出命令書については出頭又は提出すべき日時及び場所
- 五命令に応じない場合の法律上の制裁
3提出命令書には、提出を命じる物件を記載し、又はその品目を記載した目録を添付しなければならない。