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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第三十九条 (審査官の行う処分)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(審査官の行う処分)

第三十九条

審査官は、法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項に規定する処分をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる文書を送達して、これを行わなければならない。

  1. 当該事件の関係人又は参考人に出頭を命じて審尋する場合出頭命令書
  2. 前号に掲げる者から意見又は報告を徴する場合報告命令書
  3. 鑑定人に出頭を命じて鑑定させる場合鑑定命令書
  4. 帳簿書類その他の物件の所持者に当該物件の提出を命ずる場合提出命令書

2前項の文書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。

  1. 事件名
  2. 相手方の氏名又は名称
  3. 相手方に求める事項
  4. 出頭命令書又は提出命令書については出頭又は提出すべき日時及び場所
  5. 命令に応じない場合の法律上の制裁

3提出命令書には、提出を命じる物件を記載し、又はその品目を記載した目録を添付しなければならない。

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