(調書の作成)
第四十条
委員会の職員は、法第十七条の規定に基づいて事件について本節に規定する調書を作成した場合は、これに年月日を記載して署名押印しなければならない。
2前項の調書を作成する場合において、文字を加え、削り、又は欄外に記載したときは、その字数を記載しなければならない。
3第一項の調書には、書面、写真その他適当なものを引用し、これを添付して調書の一部とすることができる。
4第一項の調書には、毎葉に契印しなければならない。
委員会の職員は、法第十七条の規定に基づいて事件について本節に規定する調書を作成した場合は、これに年月日を記載して署名押印しなければならない。
2前項の調書を作成する場合において、文字を加え、削り、又は欄外に記載したときは、その字数を記載しなければならない。
3第一項の調書には、書面、写真その他適当なものを引用し、これを添付して調書の一部とすることができる。
4第一項の調書には、毎葉に契印しなければならない。