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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則
› 第三十八条
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第三十八条 (審査官証)
令和六年公正取引委員会規則第五号
規則
(審査官証)
第三十八条
法
第十六条第三項
の身分を示す証明書の様式は、
様式第四号
のとおりとする。
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「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則第三十八条(審査官証)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第16条
様式第四号
(e-Gov)
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