(意見聴取を主宰する職員の指定の手続)
第十四条
法第五十三条第一項に規定する意見聴取を主宰する職員の指定は、法第五十条第一項の規定による通知の時までに行うものとする。
2指定職員が死亡し又は心身の故障その他の事由により意見聴取を継続することができなくなったときは、委員会は、速やかに、新たな職員を指定しなければならない。
3委員会は、法第十七条の二の規定による命令をしようとするときは、法第五十三条第二項に定める職員のほか、同条第一項に規定する事件に係る報告書若しくは届出の受理に関する事務又は議決権の取得若しくは保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関する事務に従事したことのある職員を意見聴取を主宰する職員として指定することができない。
4委員会は、指定職員を指定したときは、指定職員の氏名を当事者に通知しなければならない。