(競争回復措置命令に係る意見聴取)
第二十四条
第九条から第二十二条までの規定は、競争回復措置命令について準用する。この場合において、第十四条第三項中「法第十七条の二」とあるのは「法第八条の四」と、「報告書若しくは届出の受理に関する事務又は議決権の取得若しくは保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関する事務」とあるのは「独占的状態に係る事業活動及び経済実態の調査に関する事務」と読み替えるものとする。
第九条から第二十二条までの規定は、競争回復措置命令について準用する。この場合において、第十四条第三項中「法第十七条の二」とあるのは「法第八条の四」と、「報告書若しくは届出の受理に関する事務又は議決権の取得若しくは保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関する事務」とあるのは「独占的状態に係る事業活動及び経済実態の調査に関する事務」と読み替えるものとする。