(認可の取消し又は変更に係る意見聴取)
第二十五条
第九条から第二十二条までの規定は、法第七十条の三第一項の規定による決定について準用する。この場合において、第十四条第三項中「法第十七条の二の規定による命令」とあるのは「法第七十条の三第一項の規定による決定」と、「同条第一項に規定する事件に係る報告書若しくは届出の受理に関する事務又は議決権の取得若しくは保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関する事務」とあるのは「当該決定又はこれに係る認可に関する事務」と、第十六条並びに第二十条第一項第六号及び第八号中「審査官等」とあるのは「意見聴取に係る決定に関する事務に従事した職員」と読み替えるものとする。