(期日に先立つ書面等の提出)
第十六条
指定職員は、必要があると認めるときは、意見聴取の期日に先立ち、当事者に対し、法第五十四条第二項の規定により期日において陳述しようとする事項を記載した書面、提出しようとする証拠又は審査官等に対し質問しようとする事項を記載した書面の提出を求めることができる。
指定職員は、必要があると認めるときは、意見聴取の期日に先立ち、当事者に対し、法第五十四条第二項の規定により期日において陳述しようとする事項を記載した書面、提出しようとする証拠又は審査官等に対し質問しようとする事項を記載した書面の提出を求めることができる。