(意見聴取の期日における意見陳述等の制限及び秩序維持)
第十七条
指定職員は、意見聴取の期日に出頭した者が意見聴取に係る事件の範囲を超えて、意見を陳述し、又は証拠を提出するときその他意見聴取の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その意見の陳述又は証拠の提出を制限することができる。
2指定職員は、前項に規定する場合のほか、意見聴取の期日における秩序を維持するため、意見聴取の進行を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
指定職員は、意見聴取の期日に出頭した者が意見聴取に係る事件の範囲を超えて、意見を陳述し、又は証拠を提出するときその他意見聴取の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その意見の陳述又は証拠の提出を制限することができる。
2指定職員は、前項に規定する場合のほか、意見聴取の期日における秩序を維持するため、意見聴取の進行を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。