条文くん法令検索 AIに質問する

公正取引委員会の意見聴取に関する規則 第十七条 (意見聴取の期日における意見陳述等の制限及び秩序維持)

平成二十七年公正取引委員会規則第一号規則
(意見聴取の期日における意見陳述等の制限及び秩序維持)

第十七条

指定職員は、意見聴取の期日に出頭した者が意見聴取に係る事件の範囲を超えて、意見を陳述し、又は証拠を提出するときその他意見聴取の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その意見の陳述又は証拠の提出を制限することができる。

2指定職員は、前項に規定する場合のほか、意見聴取の期日における秩序を維持するため、意見聴取の進行を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公正取引委員会の意見聴取に関する規則第十七条(意見聴取の期日における意見陳述等の制限及び秩序維持)について教えてください」と聞く
← 第十六条(期日に先立つ書面等の提出) 公正取引委員会の意見聴取に関する規則 目次 第十八条(証拠の提出方法) →