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公正取引委員会の意見聴取に関する規則 第十五条 (事務補助者)

平成二十七年公正取引委員会規則第一号規則
(事務補助者)

第十五条

委員会は、その職員に指定職員の事務の補助を行わせることができる。

2法第五十三条第二項及び前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

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