(意見聴取調書及び意見聴取報告書の閲覧の手続)
第二十二条
法第五十八条第五項の規定による閲覧の求めについては、当事者は、様式第二号による書面を、意見聴取の終結前にあっては指定職員に、意見聴取の終結後にあっては委員会に提出して行うものとする。ただし、意見聴取の期日における閲覧については、その期日において口頭で求めれば足りる。
2指定職員又は委員会は、当事者から前項本文の求めがあった場合において、閲覧について日時、場所及び方法を指定したときは、速やかに、その旨を当該当事者に通知しなければならない。