(意見聴取調書及び意見聴取報告書の作成の通知)
第二十一条
指定職員は、意見聴取調書及び意見聴取報告書を作成したときは、その旨を当事者に通知するものとする。
2指定職員は、前項の通知をするときは、法第五十八条第五項の規定により前項の意見聴取調書及び意見聴取報告書の閲覧を求めることができる旨を教示するものとする。
指定職員は、意見聴取調書及び意見聴取報告書を作成したときは、その旨を当事者に通知するものとする。
2指定職員は、前項の通知をするときは、法第五十八条第五項の規定により前項の意見聴取調書及び意見聴取報告書の閲覧を求めることができる旨を教示するものとする。