条文くん法令検索 AIに質問する

公正取引委員会の意見聴取に関する規則 第二十一条 (意見聴取調書及び意見聴取報告書の作成の通知)

平成二十七年公正取引委員会規則第一号規則
(意見聴取調書及び意見聴取報告書の作成の通知)

第二十一条

指定職員は、意見聴取調書及び意見聴取報告書を作成したときは、その旨を当事者に通知するものとする。

2指定職員は、前項の通知をするときは、法第五十八条第五項の規定により前項の意見聴取調書及び意見聴取報告書の閲覧を求めることができる旨を教示するものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公正取引委員会の意見聴取に関する規則第二十一条(意見聴取調書及び意見聴取報告書の作成の通知)について教えてください」と聞く
← 第二十条(意見聴取調書及び意見聴取報告書の記載事項等) 公正取引委員会の意見聴取に関する規則 目次 第二十二条(意見聴取調書及び意見聴取報告書の閲覧の手続) →