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公正取引委員会の意見聴取に関する規則 第二十三条 (納付命令に係る意見聴取)

平成二十七年公正取引委員会規則第一号規則
(納付命令に係る意見聴取)

第二十三条

第九条から前条までの規定は、納付命令について準用する。この場合において、第九条及び第十三条第一項中「委員会の認定した事実」とあるのは「課徴金の計算の基礎及び課徴金に係る違反行為」と読み替えるものとする。

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