(納付命令に係る意見聴取) 第二十三条 第九条から前条までの規定は、納付命令について準用する。この場合において、第九条及び第十三条第一項中「委員会の認定した事実」とあるのは「課徴金の計算の基礎及び課徴金に係る違反行為」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗