(意見聴取の通知)
第九条
法第五十条第一項の規定による通知は、排除措置命令の名宛人となるべき者に対し、同項各号及び同条第二項各号に掲げる事項、事件名並びに意見聴取に係る事件について委員会の認定した事実を立証する証拠の標目を記載した文書を送達して行うものとする。
法第五十条第一項の規定による通知は、排除措置命令の名宛人となるべき者に対し、同項各号及び同条第二項各号に掲げる事項、事件名並びに意見聴取に係る事件について委員会の認定した事実を立証する証拠の標目を記載した文書を送達して行うものとする。