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公正取引委員会の意見聴取に関する規則 第八条 (情報の電磁的方法による提供)

平成二十七年公正取引委員会規則第一号規則
(情報の電磁的方法による提供)

第八条

指定職員は、必要があると認める場合において、当事者が指定職員に提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該当事者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって指定職員の定めるものにより指定職員に提供することを求めることができる。

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