(意見聴取の期日等の変更)
第十条
委員会が法第五十条第一項の規定による通知をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、指定職員に対し書面で意見聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2前項の申出については、その理由を記載した申出書を指定職員に提出して行うものとする。
3指定職員は、第一項の申出により、又は職権により、意見聴取の期日又は場所を変更することができる。
4指定職員は、前項の規定により意見聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかに、書面でその旨を当事者に通知しなければならない。
5前四項の規定は、指定職員が法第五十六条第二項(法第五十九条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による通知をした場合について準用する。