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公正取引委員会の意見聴取に関する規則 第十一条 (代理人)

平成二十七年公正取引委員会規則第一号規則
(代理人)

第十一条

代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

2代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、速やかに、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

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