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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第六条 (署名及び押印の省略)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(署名及び押印の省略)

第六条

指定等手続及び調査等手続において提出すべき文書は、法第十六条第一項第一号に掲げる処分に基づき提出すべき文書を除き、記名をもって署名又は押印を省略することができる。

2委員会の職員は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、前項の文書が真正なものであることを証明する書類の提出の指示その他の方法により、その内容を確認するものとする。

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