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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第七条 (文書の訂正)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(文書の訂正)

第七条

指定等手続及び調査等手続において文書を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記載したときは、これに認印しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

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