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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第八条 (代理人の資格の証明等)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(代理人の資格の証明等)

第八条

代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

2代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、速やかに、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

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