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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第九条 (ウェブページ)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(ウェブページ)

第九条

第二条第五項の公正取引委員会規則で定める電磁的記録は、HTML(送信可能化(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五に規定する送信可能化をいう。以下この条において同じ。)された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であって、国際的な標準となっているものをいう。)その他の記号及びその体系で作成された電磁的記録で送信可能化されたものであって、インターネットを利用した閲覧の際に、一の送信元識別符号(同法第四十七条の五第一項第一号に規定する送信元識別符号をいう。)によって特定された一のページとして電子計算機の映像面に表示されることとなるものをいう。

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