(特定ソフトウェア事業者の届出)
第十条
法第三条第二項の規定による届出は、特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が令第一条の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる規模以上であるものに該当した年度の翌年度の四月末日までに、特定ソフトウェアの種類ごとに、それぞれ様式第一号による届出書を提出してしなければならない。
2特定ソフトウェア事業者は、前項の届出書に記載した事項を変更したときは、速やかに、変更した事項を届け出なければならない。
法第三条第二項の規定による届出は、特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が令第一条の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる規模以上であるものに該当した年度の翌年度の四月末日までに、特定ソフトウェアの種類ごとに、それぞれ様式第一号による届出書を提出してしなければならない。
2特定ソフトウェア事業者は、前項の届出書に記載した事項を変更したときは、速やかに、変更した事項を届け出なければならない。