(指定書の送達)
第十一条
法第三条第四項に規定する指定書の謄本は、名宛人又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2前項の指定書の謄本の送達に当たっては、法第三条第一項の規定による指定について取消しの訴えを提起することができる場合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。
法第三条第四項に規定する指定書の謄本は、名宛人又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2前項の指定書の謄本の送達に当たっては、法第三条第一項の規定による指定について取消しの訴えを提起することができる場合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。