(特定ソフトウェア事業者の指定の変更又は取消しの申出) 第十二条 法第四条第一項の規定による申出は、同項各号のいずれかに該当する事由が生じたことを証明する書類を添えて、様式第二号による申出書を提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗