(決定書の送達) 第十三条 法第四条第四項において読み替えて準用する法第三条第四項に規定する決定書の謄本は、名宛人又はその代理人にこれを送達しなければならない。2第十一条第二項の規定は、前項の規定による送達について準用する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗