条文くん法令検索 AIに質問する

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第十四条 (法第五条第一号に規定するデータ)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(法第五条第一号に規定するデータ)

第十四条

第五条第一号の公正取引委員会規則で定めるデータは、他の個別アプリ事業者が提供する個別ソフトウェアに関する次に掲げるデータ(これらのデータを加工して、又は他のデータと組み合わせて生成したデータを含む。次条及び第十六条において同じ。)とする。

  1. 当該個別ソフトウェアを利用するスマートフォンの利用者に係るデータ(当該スマートフォンの利用者によって当該個別ソフトウェアの利用を伴わずに提供されたものを除く。)
  2. スマートフォンの利用者が当該個別ソフトウェアを利用する際に生成された又は提供されたデータ(前号に該当するデータを除く。)
  3. 当該個別ソフトウェアの内容及び仕様に係るデータ

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則第十四条(法第五条第一号に規定するデータ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(決定書の送達) スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 目次 第十五条(法第五条第二号に規定するデータ) →