(法第十条第二項に規定するデータ) 第二十二条 法第十条第二項の公正取引委員会規則で定めるデータは、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるデータとする。一基本動作ソフトウェア第十四条第一号及び第二号に規定するデータ二アプリストア第十五条第一号及び第二号に規定するデータ三ブラウザ第十六条第一号及び第二号に規定するデータ e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗