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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第二十二条 (法第十条第二項に規定するデータ)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(法第十条第二項に規定するデータ)

第二十二条

第十条第二項の公正取引委員会規則で定めるデータは、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定めるデータとする。

  1. 基本動作ソフトウェア第十四条第一号及び第二号に規定するデータ
  2. アプリストア第十五条第一号及び第二号に規定するデータ
  3. ブラウザ第十六条第一号及び第二号に規定するデータ

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