(スマートフォンの利用者へのデータの取得等の条件の開示の方法)
第二十三条
指定事業者は、法第十条第二項の措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一スマートフォンの利用者にとって明確かつ平易な表現を用いて、スマートフォンの利用者が指定事業者によるデータの取得及び使用に関する条件を容易に理解できる内容を記載すること。
- 二スマートフォンの利用者による当該指定事業者が提供する法第十条第一項各号に掲げる特定ソフトウェアの利用開始前及び利用中において、いつでも容易に参照可能であること。
- 三開示する情報が日本語で作成されていないものであるときは、当該情報の日本語の翻訳文を付すこと。ただし、やむを得ず日本語の翻訳文を付すことができないときは、その開示の時に期限を明示して、当該期限までに当該翻訳文を付せば足りる。