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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第二十四条 (取得したデータの移転に係る措置)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(取得したデータの移転に係る措置)

第二十四条

第十一条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

  1. 指定に係る特定ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンの利用者(以下この条から第二十七条までにおいて単に「スマートフォンの利用者」という。)がいつでも次条から第二十七条までに規定するデータ(以下この条において「対象データ」という。)の移転を求めることができるようにすること。
  2. スマートフォンの利用者が簡易な操作により対象データを移転することができるようにすること。
  3. スマートフォンの利用者が移転を求める対象データを最新の内容に保つとともに、そのフォーマットを一般的に用いられるものにすること。
  4. 対象データを移転するために要する期間が合理的な範囲を超えないようにすること。
  5. 指定事業者が対象データの移転の対価を設定する場合は、当該対価が合理的な範囲を超えないようにすること。
  6. 対象データの移転について法第七条ただし書に規定するサイバーセキュリティの確保等の観点から暗号化その他の必要な対策を講ずること。

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