(取得したデータの移転に係る措置)
第二十四条
法第十一条の規定により指定事業者が講じなければならない措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
- 一
- 二スマートフォンの利用者が簡易な操作により対象データを移転することができるようにすること。
- 三スマートフォンの利用者が移転を求める対象データを最新の内容に保つとともに、そのフォーマットを一般的に用いられるものにすること。
- 四対象データを移転するために要する期間が合理的な範囲を超えないようにすること。
- 五指定事業者が対象データの移転の対価を設定する場合は、当該対価が合理的な範囲を超えないようにすること。
- 六対象データの移転について法第七条ただし書に規定するサイバーセキュリティの確保等の観点から暗号化その他の必要な対策を講ずること。