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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第二十五条 (法第十一条第一号に規定するデータ)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(法第十一条第一号に規定するデータ)

第二十五条

第十一条第一号の公正取引委員会規則で定めるデータは、次に掲げるデータとする。

  1. 指定に係る基本動作ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンを用いた電話及びインターネットの利用に係るデータ
  2. 指定に係る基本動作ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンの設定に係るデータ
  3. 前二号に掲げるもののほか、スマートフォンの利用者が他の事業者が提供する基本動作ソフトウェアを利用するために有用なデータ

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