(法第十一条第二号に規定するデータ)
第二十六条
法第十一条第二号の公正取引委員会規則で定めるデータは、次に掲げるデータとする。
- 一指定に係るアプリストアを通じてスマートフォンに組み込まれた個別ソフトウェアに係るデータ
- 二指定に係るアプリストアを利用するためのスマートフォンの利用者に係るデータ
- 三前二号に掲げるもののほか、スマートフォンの利用者が他の事業者が提供するアプリストアを利用するために有用なデータ
法第十一条第二号の公正取引委員会規則で定めるデータは、次に掲げるデータとする。