(法第十一条第三号に規定するデータ) 第二十七条 法第十一条第三号の公正取引委員会規則で定めるデータは、次に掲げるデータとする。一指定に係るブラウザを用いたウェブページの閲覧に係るデータ二前号に掲げるもののほか、スマートフォンの利用者が他の事業者が提供するブラウザを利用するために有用なデータ e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗