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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第二十一条 (法第十条第一項第三号に規定するデータ)
令和六年公正取引委員会規則第五号
規則
(法第十条第一項第三号に規定するデータ)
第二十一条
法
第十条第一項第三号
の公正取引委員会規則で定めるデータは、
第十六条各号
に規定するデータとする。
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