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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第二十条 (法第十条第一項第二号に規定するデータ)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(法第十条第一項第二号に規定するデータ)

第二十条

第十条第一項第二号の公正取引委員会規則で定めるデータは、第十五条各号に規定するデータとする。

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