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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第十五条 (法第五条第二号に規定するデータ)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(法第五条第二号に規定するデータ)

第十五条

第五条第二号の公正取引委員会規則で定めるデータは、他の個別アプリ事業者が提供する個別ソフトウェアに関する次に掲げるデータとする。

  1. 当該個別ソフトウェアを利用するスマートフォンの利用者に係るデータ(当該スマートフォンの利用者によって当該個別ソフトウェアの利用を伴わずに提供されたものを除く。)
  2. スマートフォンの利用者が当該個別ソフトウェアを利用する際に生成された又は提供されたデータ(前号に該当するデータを除く。)
  3. 当該個別ソフトウェアの内容及び仕様に係るデータ

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