条文くん法令検索 AIに質問する

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第十九条 (課徴金納付命令)

令和六年法律第五十八号法律
(課徴金納付命令)

第十九条

指定事業者が、第七条又は第八条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)に違反する行為(以下この条から第二十一条までにおいて単に「違反行為」という。)をしたときは、公正取引委員会は、当該指定事業者に対し、当該違反行為に係る違反行為期間(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から当該違反行為がなくなる日までの期間をいう。次項及び第二十一条第五項において同じ。)における、政令で定めるところにより算定した当該指定事業者及びその特定非違反供給子会社等(独占禁止法第二条の二第七項に規定する特定非違反供給子会社等をいう。次項において同じ。)が供給した当該違反行為に係る商品又は役務の売上額に、百分の二十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  1. 当該違反行為をした日が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第十六条第一項(第二号に係る部分を除く。)の規定による処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかった場合にあっては、当該指定事業者が第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する独占禁止法第五十条第一項の規定による通知を受けた日)をいう。次号及び次条において同じ。)の十年前の日以後である場合当該違反行為をした日
  2. 前号に掲げる場合以外の場合当該違反行為に係る事件についての調査開始日の十年前の日

2前項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)をする場合において、当該指定事業者が公正取引委員会又は当該違反行為に係る事件について第十六条第二項の規定により指定された審査官その他の当該違反行為に係る事件の調査に関する事務に従事する職員による当該違反行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実に係る事実の報告又は資料の提出の求めに応じなかったときは、公正取引委員会は、当該指定事業者に係る違反行為期間のうち当該事実の報告又は資料の提出が行われず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における前項に規定する売上額を、当該指定事業者、その特定非違反供給子会社等又は当該違反行為に係る商品若しくは役務を供給する他の事業者若しくは当該商品若しくは役務の供給を受ける他の事業者から入手した資料その他の資料を用いて、公正取引委員会規則で定める合理的な方法により推計して、課徴金納付命令をすることができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第十九条(課徴金納付命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(排除措置命令) スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 目次 第二十条(割増算定率) →