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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第五十五条 (課徴金の計算における推計の方法)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(課徴金の計算における推計の方法)

第五十五条

第十九条第二項に規定する公正取引委員会規則で定める合理的な方法は、違反行為期間のうち課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握した期間における同条第一項に規定する額を当該期間の日数で除して得た額に、違反行為期間のうち当該事実を把握することができない期間の日数を乗ずる方法とする。

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