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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第五十四条 (売上額の算定に係る会計処理の基準)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(売上額の算定に係る会計処理の基準)

第五十四条

第七条第一項第一号に規定する一般に公正妥当と認められる会計処理の基準として公正取引委員会規則で定める基準は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第七十号)別表に掲げる企業会計基準第二十九号(収益認識に関する会計基準)とする。ただし、違反行為(令第七条第一項第一号、令第八条第一項第一号、令第九条第一項第一号又は令第十条第一項第一号に規定する違反行為をいう。)をした指定事業者又はその特定非違反供給子会社等の財務計算に関する書類が、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第六十九号)別表二に掲げる国際財務報告基準(IFRS)第十五号(顧客との契約から生じる収益(Revenue from Contracts with Customers))又はアメリカ合衆国の会計基準コード化体系(ASC)Topic第六百六号(顧客との契約から生じる収益(Revenue from Contracts with Customers))に従って作成されている場合にあっては、これら基準に従って当該書類を作成する当該指定事業者又は当該特定非違反供給子会社等に係る売上額の算定については、これら基準のうち当該書類が従うものとする。

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