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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第五十三条 (審査結果の報告)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(審査結果の報告)

第五十三条

事務総局官房デジタル・国際総括審議官は、事件の審査が終了したときは、速やかに、その結果を委員会に報告しなければならない。

2前項の場合において、審査官が法第十六条第二項の規定に基づいて同条第一項に規定する処分をした事件については、次の事項を明らかにして報告しなければならない。

  1. 端緒
  2. 審査経過
  3. 事実の概要
  4. 関係法条
  5. 審査官の意見

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