条文くん法令検索 AIに質問する

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第五十六条 (法第二十二条の規定に係る通知書の送達)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(法第二十二条の規定に係る通知書の送達)

第五十六条

第二十二条の規定による通知は、疑いの理由となった行為をしている者又はその代理人に対し、同条各号に掲げる事項を記載した文書を送達して行うものとする。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則第五十六条(法第二十二条の規定に係る通知書の送達)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十五条(課徴金の計算における推計の方法) スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 目次 第五十七条(排除措置計画の認定の申請方法) →