(法第二十二条の規定に係る通知書の送達) 第五十六条 法第二十二条の規定による通知は、疑いの理由となった行為をしている者又はその代理人に対し、同条各号に掲げる事項を記載した文書を送達して行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗