(確約手続に係る通知)
第二十二条
公正取引委員会は、第五条から第九条までの規定に違反する事実があると思料する場合において、その疑いの理由となった行為について、公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認めるときは、当該行為をしている者に対し、次に掲げる事項を書面により通知することができる。ただし、第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第五十条第一項(第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知をした後は、この限りでない。
- 一当該行為の概要
- 二違反する疑いのある法令の条項
- 三次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨