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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第二十一条 (課徴金の納付義務)

令和六年法律第五十八号法律
(課徴金の納付義務)

第二十一条

課徴金納付命令を受けた者は、前二条の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。

2前二条の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

3違反行為をした指定事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた課徴金納付命令は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた課徴金納付命令とみなして、第十九条からこの条までの規定を適用する。

4違反行為をした指定事業者が法人である場合において、当該法人がその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた課徴金納付命令は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下この項において「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた課徴金納付命令とみなして、第十九条からこの条までの規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第十九条第一項中「当該指定事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第二十一条第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。)に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第一項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等は、課徴金納付命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。

5違反行為期間の終了した日から三年を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金納付命令をすることができない。

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