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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第二十条 (割増算定率)

令和六年法律第五十八号法律
(割増算定率)

第二十条

課徴金納付命令をする場合において、当該指定事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、前条第一項中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。

  1. 当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、課徴金納付命令を受けたことがある者(当該課徴金納付命令が確定している場合であって、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)
  2. 前号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社(独占禁止法第二条の二第三項に規定する完全子会社をいう。以下この号において同じ。)が課徴金納付命令を受けたことがある者(当該課徴金納付命令の日において当該指定事業者の完全子会社である場合であって、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)
  3. 前二号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に課徴金納付命令を受けたことがある他の事業者である法人と合併した事業者である法人又は当該他の事業者である法人から当該課徴金納付命令に係る違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲り受け、若しくは分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した事業者である法人(当該合併、譲受け又は分割の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)

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