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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第四十二条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第四十二条

公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公聴会を開いて一般の意見を求めることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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