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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第四十三条
昭和二十二年法律第五十四号
法律
第四十三条
公正取引委員会は、この法律の適正な運用を図るため、事業者の秘密を除いて、必要な事項を一般に公表することができる。
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