条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第四十三条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第四十三条

公正取引委員会は、この法律の適正な運用を図るため、事業者の秘密を除いて、必要な事項を一般に公表することができる。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第四十三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十二条 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 目次 第四十三条の二 →