(排除措置計画に係る認定の効果)
第二十四条
第十八条及び第十九条第一項の規定は、公正取引委員会が前条第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。次条第一項及び第三項において同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となった行為及び排除措置に係る行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による決定があった場合は、この限りでない。
第十八条及び第十九条第一項の規定は、公正取引委員会が前条第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。次条第一項及び第三項において同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となった行為及び排除措置に係る行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による決定があった場合は、この限りでない。