条文くん法令検索 AIに質問する

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第十八条 (排除措置命令)

令和六年法律第五十八号法律
(排除措置命令)

第十八条

第五条から第九条までの規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、指定事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。

2公正取引委員会は、第五条から第九条までの規定に違反する行為が既になくなっている場合においても、特に必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、当該行為が既になくなっている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。ただし、当該行為がなくなった日から三年を経過したときは、この限りでない。

  1. 当該行為をした指定事業者
  2. 当該行為をした指定事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
  3. 当該行為をした指定事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
  4. 当該行為をした指定事業者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第十八条(排除措置命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(調書の作成) スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 目次 第十九条(課徴金納付命令) →