(排除措置命令)
第十八条
第五条から第九条までの規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、指定事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
2公正取引委員会は、第五条から第九条までの規定に違反する行為が既になくなっている場合においても、特に必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、当該行為が既になくなっている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。ただし、当該行為がなくなった日から三年を経過したときは、この限りでない。
- 一当該行為をした指定事業者
- 二当該行為をした指定事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
- 三当該行為をした指定事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
- 四当該行為をした指定事業者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者