(審査官の指定)
第六条
法第十六条第二項の規定による審査官の指定は、事件ごとに、公正取引委員会事務総局の官房に置かれるデジタル・国際総括審議官及び参事官並びに経済取引局(調整課及び企業結合課並びに取引部を除く。)の職員のうち、事件の審査を行うため必要な法律及び経済に関する知識経験を有するものについて行うものとする。
法第十六条第二項の規定による審査官の指定は、事件ごとに、公正取引委員会事務総局の官房に置かれるデジタル・国際総括審議官及び参事官並びに経済取引局(調整課及び企業結合課並びに取引部を除く。)の職員のうち、事件の審査を行うため必要な法律及び経済に関する知識経験を有するものについて行うものとする。