(スマートフォンの利用者の選択の機会が特に確保される必要があるブラウザに係る標準設定に係る役務) 第五条 法第十二条第二号ロの政令で定める役務は、ブラウザに係る標準設定に係る検索エンジンを用いた検索役務とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗