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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令 第五条 (スマートフォンの利用者の選択の機会が特に確保される必要があるブラウザに係る標準設定に係る役務)

令和六年政令第三百七十六号政令
(スマートフォンの利用者の選択の機会が特に確保される必要があるブラウザに係る標準設定に係る役務)

第五条

第十二条第二号ロの政令で定める役務は、ブラウザに係る標準設定に係る検索エンジンを用いた検索役務とする。

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