(スマートフォンの利用者の選択の機会が特に確保される必要がある個別ソフトウェア) 第四条 法第十二条第一号ロの政令で定める個別ソフトウェアは、次に掲げる個別ソフトウェアとする。一ブラウザ二特定の検索エンジンを用いた検索役務の提供を受けるための検索情報(法第二条第六項に規定する検索情報をいう。)の入力の用途に供される個別ソフトウェア e-Gov法令検索で第四条を開く ↗